見逃すな!中小事業者へ固定資産税の特例措置があることは知っていますか?

未だコロナウィルス感染症は予断を許さない状況ですが、中小事業者様の経営状況はいかがでしょうか。

テナントをお借り頂いているお客様からの賃料等のご相談等は一旦落ち着いていますが、各テナント様経営には四苦八苦されているのではないでしょうか?
 
新型コロナウィルス感染症の影響により、事業収入が減少している中小事業者様に朗報です!
中小事業者等が所有する事業用家屋と償却資産の固定資産税・都市計画税課税標準額を、事業収入の減少幅の要件に応じて、令和3年度分の1年間分に限って「ゼロ」又は「1/2」になるんですよ!
 

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要件は次の通りです。
2020年2月~2020年10月までの任意の連続する3ヶ月の収入が前年同時期と比較して
1:50パーセント以上減少している→ゼロ
2:30パーセント以上50パーセント未満減少している→1/2
 
軽減対象は
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税
 
申込みは
・令和3年2月1日(月)までに申告書の提出が必要です
 
申告書は
・各地方自治体(都・市町村)が定める様式なので、提出先に問い合わせが必要です
 
概要に関しては、中小企業庁ホームページにてご確認頂けます。
 
申告はまだ先の話ですが、こういった特例措置が設けられていることを頭の片隅に置いておけば、いざという時に安心ではないでしょうか?
事業者にとってはまだまだコロナウィルス感染症の影響がないとは言えない状況です。
この苦しい状況を乗り切って、明るい経営が待っていることを信じ頑張りましょう!