管理業が大きく変わる!今後の動きに注目です!!

2020年6月12日、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」が可決成立しました!

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今まで管理会社と言っても、登録義務があるわけでもなく特に規定なども統一されていなかったため、サブリース契約でのトラブル等が後を絶ちませんでした。
業界内では2~3年前から管理業者への登録義務が噂になっていましたが、ようやく可決成立したと言ったところでしょうか。
 
施行日はまだ未定なので準備段階ではありますが、管理業者は早急に体制を調整する必要が出て来ました。
 
 
【法律概要】
 
〇賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度の創設
 
1.賃貸住宅管理業の登録
 
 委託を受けて賃貸住宅管理業務(賃貸住宅の維持保全、金銭の管理)を行う事業を営もうとする者は、国都交通大臣の登録を義務付け(5年毎に更新)
 *管理戸数が一定規模未満の者は対象外
 
2.賃貸住宅管理業者の義務における義務付け
 
 ①業務管理者の配置
 事務所ごとに賃貸住宅管理の知識・経験等を有する者を配置(業務管理者が欠けた状態では管理受託契約を締結してはならない)
 
 ②管理受託契約締結前の重要事項説明
 具体的な管理業務の内容・実施方法について書面を交付して説明
 
 ③財産の分別管理
 管理する家賃等について、自己の固有財産等と分別して管理
 
 ④定期報告
 業務の実施状況等について、管理受託契約の相手方に対して定期報告
 
〇特定賃貸借契約の適正化のための措置等
 
1.誇大広告の禁止
 サブリース業者・勧誘者による特定賃貸借契約(マスターリース契約)の条件について広告するとき、以下の事項について著しく事実に相違する表示、実際よりも著しく優良である等誤認させる表示を禁止
 
・サブリース業者が支払うべき家賃
・賃貸住宅の維持保全の実施方法
・特定賃貸借契約の解除に関する事項 他省令の定める事項
 
2.不当な勧誘行為の禁止
 サブリース業者・勧誘者による特定賃貸借契約(マスターリース契約)勧誘時に、家賃の減額リスクなど相手方の判断に影響を及ぼす重要な事項について故意に事実を告げず、又は不実を告げる行為の禁止
 
3.特定賃貸借契約締結前の重要事項説明
 マスターリース契約の締結前に家賃、契約期間等を記載した書面を交付して説明
 
ざっくりとした内容ですが、上記が賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の概要です。
をご確認下さい。
 
 宅地建物取引士同様に管理業務にも管理業務主任士の資格もしくは実務経験が必要になってくるので大手管理会社は人員の確保や社員教育に力を入れていくことになります。

 違反業者には罰則や業務停止などの措置が取られる予定です。
今後のアパート経営にも大きく影響が出る可能性があるので、オーナーは今の管理体制を検討しつつ、今後の管理会社の動きにも注目するべきだと考えております。