年内入居が間に合わない!?住宅ローン減税が受けられる2つの書類

今日は住宅ローン控除のお話です。

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ご存知の方も多いと思いますが、これまで10年間の住宅ローン控除でした。
2019年10月に消費税が10%へ増税され、控除期間が期間限定で13年に延長されましたね。
ただ、この13年間の住宅ローン控除を受けるには2020年12月31日までに取得物件への入居が条件でした。
「でした」と言うのには理由があって、コロナ禍の影響で2020年12月31日までに入居出来ない場合の特例が設けられました。
 
 結果2021年12月31日までに入居すれば、13年間の住宅ローン控除が受けられることになります。
ただし、注意点があります。
 
 まず、既存住宅を取得した際には通常、入居期限要件(取得日から6ヶ月以内)がありますが今回の特例では「既存住宅取得の日から5ヶ月後まで」又は「関連税制法の施工の2ヶ月後まで」のいずれか遅い日までに増改築の契約が行われていること。
 それから、「取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウィルス感染症およびその蔓延防止措置の為の影響により増改築後等の住宅への入居が遅れたこと」の両方の要件を満たすと「増改築完了日から6ヶ月以内」になります。
 
 次に住宅ローン減税の13年間の特例措置については、契約がいつ行われたかという要件がポイントです。
「注文住宅の新築は令和2年9月末、分譲住宅、既存住宅を取得または増改築等をする場合は令和2年11月末までに契約が行われていること。
また、「新型コロナウィルス感染症およびその蔓延防止措置の為の影響により注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと」の2つの要件が備えば住宅ローン減税の13年間の特例が受けられることになります。
 
詳しくは、国土交通省ホームページでご確認下さい。
 
 ここで重要なのが、確定申告の際に税務署に提出する必要な書類が2つあります!
1.入居が遅れたことを証明する書類
2.契約時期を確認する書類(請負契約書の写し、売買契約書の写し等)
 

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 住宅ローン控除は初年度のみ(会社員の方は)確定申告が必要なんです!(2年目以降は年末調整で控除申請すればOKです)
でも、確定申告って複雑で難しそうですよね。
申告用紙と一緒に記入方法がついていますが、これをもとに計算&記入をしていくとスムーズです。本当に思っているより簡単です。
ちなみに確定申告期間は翌年の2月16日~3月15日です。
申告時期に慌てないためにも、必要な書類は準備しておいてはいかがでしょうか?
 
 いかがでしたか?
 建築が遅れて入居が間に合わない!!住宅ローン控除が受けられない!!と焦らない為にも、控除が受けられるよう参考にしてみて下さいね。