今回のテーマは、賃貸物件の「修繕義務」についてです。特に、賃貸契約を結ぶ際にとても大切な「重要事項説明書」に記載されている設備と、記載されていない設備の修繕のルール、そして、日々の暮らしでよくある「軽微な修繕」の扱いについて、心を込めて解説します。
皆さん、こんにちは!本日も部屋なび津田沼店の日記へお立ち寄りくださりありがとうございます。これまで多くの方の「理想のお部屋探し」をお手伝いしてきましたが、住み始めてから「あれ?これ壊れちゃったけど、誰が直すの?」というご質問をいただくことが本当によくあります。
特に、賃貸物件を借りるときに受け取る、あの分厚い「重要事項説明書」!とっても大事なことが書いてありますが、正直、ちょっと難しくて読み飛ばしちゃう…という方もいるかもしれませんね。
でも、この書類には、お部屋の設備についての大切な情報が詰まっています。今回は、この重要事項説明書を手がかりに、大家さん(貸主)と借り主さん(借主)の「修繕義務」、つまり「どこまでを誰が直さなきゃいけないか」というルールについて、一緒に楽しく学んでいきましょう!

🔑ポイントは「契約書」と「重要事項説明書」!設備をチェック!
まず大前提として、賃貸物件の修繕のルールは、すべて「賃貸借契約書」と「重要事項説明書」という二つの大切な書類に書かれています。
「重要事項説明書」は、契約を結ぶ前に、宅地建物取引士という専門家が、物件の特に大事な情報をしっかり説明するための書類です。
この中で、皆さんが借りるお部屋に「付属している設備」がリストアップされています。これが、修繕の責任を考える上で、最も重要な手がかりになります!
1️⃣ 重要事項説明書に「記載のある」設備の場合
例えば、重要事項説明書の「設備」の欄に、以下のようなものが書かれているとします。
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エアコン
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給湯器(お湯を出す機械)
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システムキッチン
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インターホン(テレビモニター付き)
これらの設備は、「大家さんが、借り主さんに使ってもらうために用意した、物件の一部」と見なされます。
💡修繕のルール
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誰が直す?:原則として、大家さん(貸主)の責任で直すことになります。
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なぜ?:これらの設備は、お部屋の基本的な機能として大家さんが提供しているものなので、普通に使っていて壊れてしまった場合、大家さんが「住める状態を維持する」義務があるからです。
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例外は?:ただし、借り主さんが「故意に(わざと)」壊してしまったり、「不注意で」壊してしまった(例えば、エアコンのフィルター掃除を全くせずに故障させたなど)場合は、借り主さんが費用を負担して直すことになります。これは、「善管注意義務(善良な管理者としての注意義務)」という、借り主さんの大切なルールがあるためです。
2️⃣ 重要事項説明書に「記載のない」設備の場合
では、重要事項説明書に載っていないけれど、お部屋についているものはどうでしょうか?これは、大きく分けて二つのパターンが考えられます。
パターンA:大家さんが置いていったけれど「設備」として契約書に入れていないもの
例えば、前の借り主さんが置いていった照明器具や、大家さんがサービスでつけてくれたけれど「壊れたら直す責任は負いませんよ」という特約(特別な約束)になっているものなどです。
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誰が直す?:原則として、借り主さん(借主)の責任で直すか、最悪の場合は撤去することになります。
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ポイント:契約書や重要事項説明書に「残置物(ざんちぶつ)」として記載されていることが多いです。「残置物は保証しない」と書かれていたら、それは「壊れたら大家さんは直しませんよ」という意味になります。
パターンB:そもそも「設備」ではないもの(家具、電化製品など)
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誰が直す?:これはもう、借り主さんご自身が用意したものなので、修理や交換は借り主さんの責任になります。
このように、修繕の義務を考える上では、「その設備が、大家さんから借りたものなのか?」という視点が、とても大切になります!そして、その判断の基準となるのが「重要事項説明書」なのです。
🥄小さな修理(軽微な修繕)は借り主さんの役目?
ここまでは、エアコンや給湯器など、比較的大きな設備の修繕について見てきました。
でも、私たちの日常生活では、もっと小さな「困った!」がよくありますよね。例えば、こんなことです。
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電球や蛍光灯が切れた
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網戸に小さな穴が開いた
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扉の蝶番(ちょうつがい)のネジがゆるんだ
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水道のパッキン(水漏れを防ぐゴム)が古くなってポタポタ水が垂れるようになった
このような、修理費用が比較的安く、技術的にも難しくなく、借り主さんが日常生活で直せる範囲の修繕のことを「軽微な修繕(けいびなしゅうぜん)」と呼びます。
💡修繕のルール
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誰が直す?:一般的に、これらの軽微な修繕は、借り主さん(借主)が費用を負担して行うことがルールとされています。
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なぜ?:毎日の暮らしの中で発生する、小さな消耗や不具合は、借り主さんが「お部屋を大切に使う」という役割の一部と考えられているからです。例えば、電球が切れるたびに大家さんに連絡するのは、大家さんにとっても大変ですよね。
ただし、これも「賃貸借契約書」にどう書かれているかが最終的な判断基準になります。多くの契約書には、「電球交換やパッキン交換などの軽微な修繕は、借主の負担とする」という内容が盛り込まれていることが一般的です。
📝修繕トラブルを防ぐ!「困ったとき」のフローチャート
さて、もしお部屋の設備が壊れてしまったら、トラブルを避けるために、次のようなステップで行動することをおすすめします!
| ステップ | アクション | 重要なこと |
| ステップ1 | 契約書と重説をチェック! | まず、壊れた設備が「重要事項説明書」に載っているか確認しましょう。 |
| ステップ2 | 壊れた原因を考える! | 「普通に使っていて壊れた(寿命)」のか、「うっかり不注意で壊した」のかを整理しましょう。 |
| ステップ3 | 大家さん(または管理会社)に連絡! | 契約書に連絡先が書いてあります。自己判断で勝手に修理業者を呼ばないことが重要です! |
| ステップ4 | 費用の負担について相談! | 状況を正直に伝え、大家さん側で修理業者を手配してもらい、費用の負担について相談しましょう。 |
⚠️特に大切なこと
修理を頼む前に、必ず大家さんや管理会社に「連絡する」ことが、トラブルを避ける最大のポイントです。勝手に修理してしまうと、「事前に相談がなかった」という理由で、修理代を大家さんに請求できなくなってしまう可能性があるからです。
💖おわりに:安心で快適な暮らしのために
お部屋の設備が壊れてしまうと、誰でも焦りますよね。でも、今回学んだように、基本的には
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大家さんが用意した、重要事項説明書に載っている設備→大家さんの責任(ただし、故意・過失を除く)
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借り主さんが直せる、小さな修理(軽微な修繕)→借り主さんの責任
というシンプルなルールが中心になっています。
賃貸契約は、大家さんと借り主さんがお互いに気持ちよく生活を送るための「約束事」です。この「約束」を正しく理解して、もしもの時にも落ち着いて対処できれば、より安心で快適な賃貸ライフを送ることができますよ。
💡今日のまとめ
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重要事項説明書は、設備の修繕義務を知るための重要なカギ!
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記載設備は、原則大家さん(貸主)の修繕義務。
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電球交換など、軽微な修繕は借主負担が一般的。
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設備が壊れたら、勝手に直さず、まずは大家さん・管理会社に連絡を!
私も、皆さんの素敵な賃貸ライフを心から応援しています。何かご不明な点があれば、いつでもお気軽にご相談くださいね!